JAバンク徳島信連
カスタマーハラスメント対応基本方針
徳島県信用農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)では、お客さまへより良いサービスを提供するためには、役職員の人権が守られ、心身ともに健康で、安心して働くことができる職場環境を整えることが重要だと考えております。
お客さまの声を真摯に受け止め、誠意を持って対応しつつも、役職員の人権や職場環境を守るため、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、毅然とした態度で対応いたしますので、ご理解を賜りますとともに、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
1.カスタマーハラスメントの定義
お客さまからの苦情・言動のうち、当該苦情・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので、当該手段・態様によって当会役職員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義いたします。
2.カスタマーハラスメントの対象となる行為
お客さまによる行為がカスタマーハラスメントと疑われる場合、お客さまの主張を丁寧に傾聴しつつ、その行為がカスタマーハラスメントに該当するかどうかを慎重かつ総合的に判断いたします。
なお、カスタマーハラスメントに該当する主な事例は以下のとおりですが、あくまでも例示であり、これらに限るものではございません。
「お客さまの要求内容が妥当性を欠く場合」の例
- 当会が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 当会の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動・セクシュアルハラスメント
- 役職員個人への攻撃・要求、プライバシーの侵害
- 妥当性に照らして不相当な金銭補償の要求・謝罪の要求
「その他の迷惑行為」の例
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 役職員へのつきまとい行為や金銭補償の要求・謝罪の要求
3.カスタマーハラスメントへの対応
- カスタマーハラスメントに関する役職員向けの相談・報告体制を整備するとともに、カスタマーハラスメントに関する知識および対処方法等を周知・啓発いたします。
また、役職員に対し、業務においてカスタマーハラスメントの行為を行わないよう周知・徹底いたします。 - カスタマーハラスメントの被害にあった役職員のケアに努めます。
- 当会施設内では、その状況を撮影・録音させていただくことがございます。
- 当会がその行為をカスタマーハラスメントと判断した場合は、毅然とした態度で組織的に対応いたします。また、悪質なカスタマーハラスメントが継続する場合は、警察・弁護士等の関係機関と連携し、厳正に対応いたします。
- 悪質なカスタマーハラスメントが継続する場合は、お取引をお断りする場合がございます。
以上
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