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JAバンク徳島優遇プログラム
ATM手数料即時無料化
(JAバンク徳島優遇プログラム規定)
1内容
「JAバンク徳島優遇プログラム」(以下、「本サービス」といいます。)は、県内の農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)所定の基準によりお客さまの取引内容を得点に換算し、合計得点に応じて3段階(以下、「ステージ」といいます。)を設定し、ステージに応じて手数料等を優遇するサービスです。
2対象
対象は当組合とお取引のある個人の方に限ります(事業者の方、非居住者の方、任意団体は対象外とします)。
3開始時期
本サービスは、当組合所定の日からサービスの提供を開始します。ただし、優遇の種類によっては、当組合所定の登録手続を行った日より提供開始となる場合があります。
4得点・ステージ
- サービス提供開始日の前月末日時点における当組合所定の取引に応じてお客さまの得点を決定し、得点合計に応じて当月25日から翌月24日までステージを適用します。
- お客さまに適用するステージは、毎月25日に更新します。
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得点対象となる取引項目、内容、各得点については次のとおりとします。ただし、同一取引項目内で複数の取引を行っている場合は重複して集計されません。
得点対象取引 取引内容 判定時期
・期間得点 給与振込 一定期間内に給与振込(給与または賞与)として発信された振込(5万円以上の入金が1回以上)を受け取られていること。 1ヶ月 100 年金自動受取 一定期間内に公的年金(農林年金・農業者年金・国民年金等)として発信された振込を受け取られていること。 最大1年 100 公共料金自動支払 一定期間内に電気・電話・ガス・水道・NHK料金を自動支払されていること(1項目毎に10点ずつ付与し、最大5項目まで付与します)。※収納機関によっては対象外となります。 最大1年 10〜50
(上限50)JAカード利用 一定期間内にJAカードの利用代金または年会費が当組合の口座から1件以上自動支払されていること。 3ヶ月 80 正組合員資格 月末時点で当組合の正組合員資格をお持ちであること。 月末 100 正組合員家族 月末時点で正組合員資格をお持ちのお客さまの同居家族であること。 月末 100 准組合員資格 月末時点で当組合の准組合員資格をお持ちであること。 月末 100 貯金残高 当組合所定の貯金(当座・普通・総合・貯蓄・定期性貯金、ただし決済用貯金を含まない)を月末時点で合計残高10万円以上お持ちであること(10万円毎に2点ずつ付与します)。 月末 2
(上限100)定期貯金・定期積金 月末時点の定期貯金、または定期積金で期間が1年以上の契約があること。 月末 10 ローン残高
500万円以上当組合所定のローンを月末時点で合計500万円以上利用されていること。 月末 100 ローン残高
500万円未満当組合所定のローンを月末時点で合計500万円未満(1円以上)利用されていること。 月末 50 - 手数料等の優遇は、原則サービス提供時点のステージに応じて提供します。
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各ステージに必要な得点数は次のとおりとします。
ステージ1 ステージ2 ステージ3 必要な得点 0点以上 60点以上 100点以上
5優遇
- 氏名、住所等に変更があったにもかかわらず、当組合所定の変更手続きを行われていない場合は、特典が受けられない場合があります。
- お客さまの都合により、当組合からの連絡を不要とされている場合は、特典が受けられない場合があります。
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優遇内容、優遇期間については次のとおりとします。ただし、その他の優遇内容の詳細については店頭等でお知らせします。
優遇項目 優遇内容 ステージ 1 2 3 ATM入出金手数料無料 当月25日から翌月24日のステージ適用期間に、提携ATM(※)において有料となる入出金取引を行った場合、ステージ別の優遇回数まで手数料が無料となります。 - 5回まで 10回まで (※)対象となるATMはゆうちょ銀行、セブン銀行、ローソン銀行、イーネットのみとなります。
6本支店間の得点引継ぎ
- 支店等の廃止、統合等、当組合の都合でお客さまのお取引店を一括して変更する場合は、変更後のお取引店へ本サービスの得点を原則引継ぎます。ただし、変更後のお取引店に従来からお取引があり、変更後のお取引店で複数の顧客番号となる場合は、得点の合算を行いません。
- お客さまのご都合でお取引店を変更される場合、得点の集計が出来なくなる場合、または一定期間得点集計ができなくなる場合があります。
- 他組合等との譲渡、譲受、統合の場合、サービス内容が引き継がれない場合があります。
7変更・終了
- 当組合の事情により事前に通知することなく、本サービスの内容(得点の対象となる取引、得点、ステージ、優遇内容、規定等)を変更、または本サービスを終了することがあります。
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次に定める場合には、事前に通知することなく一部または全ての優遇が受けられないことがあります。
[1]お客さまが当組合所定の規定・規約等を履行されない場合
[2]お客さまの都合により当組合からの連絡を不要とされている場合
[3]すでに利用されているローンを延滞されている場合
[4]契約者本人が亡くなった場合
[5]金融情勢の変化、その他当組合が相応の事由があると判断した場合
8免責事項
災害・事変等当組合の責めに帰すことが出来ない理由、または裁判所等公的機関の措置や法改正等やむを得ない理由により、得点や優遇の取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。