中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に
関する法律第7条第1項に規定する説明書類
平成23年11月10日
徳島県信用農業協同組合連合会
当会は,農業者の協同組織金融機関として,「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給する。」ことを最も重要な役割の一つであると認識し,その実現に向けて取組んでおります。
今般,「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき,当会の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第1号に規定する法第4条および第5条の規定
に基づく措置の実施に関する方針の概要
当会では,金融の円滑化に関する基本方針をつぎのとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
1 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する,柔軟な対応
2 お客さまの経営相談等,経営改善に向けた取組みへの支援
3 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6 当会の金融円滑化管理に関する体制
(注)方針の全文については,平成22年2月1日に公表しております(金融円滑化への取組みを参照
してください)。
第2 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第2号に規定する法第4条および第5条の規定
に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当会では,法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため,以下
の体制を整備しております。
(1)理事長,専務理事,常務理事,各部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて,
金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し,組織横断的に協議することとしております。
(2)常務理事を「金融円滑化管理責任者」,営業部を「金融円滑化管理責任部署」として,当
会全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)営業部に「金融円滑化管理担当者」を設置し,金融円滑化にかかる対応状況を把握するこ
ととしております。
(4)営業部では,金融円滑化にかかる取引の実施状況について,記録を作成し,当該記録は5
年間保存することとしております。
≪対応状況を把握する体制の概要図≫
第3 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第3号に規定する法第4条および第5条の規定
に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
当会では,法第4条および第5条の規定に基づく対応措置に係る苦情相談を適切に行うため,以
下の体制を整備しております。
(1)お客さまからの,金融円滑化にかかるご相談の窓口を営業部に設置し承っております。
(2)お客さまからの,当会の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については,企画管理部に
受付窓口を設置しております。また,企画管理部で苦情を受けた場合には,当会所定の手続
きに従って,速やかに営業部に連絡をし,企画管理部と営業部が連携のうえ,適切な対応を
実施する体制を整備しております。
(3)お客さまからの苦情相談窓口は,JAバンク徳島ホームページのJA徳島信連の「金融円滑化へ
の取組みについて」において問い合わせ先部署名・電話番号を掲載しご案内いたしており
ます。また,営業部窓口の店頭金利表示ディスプレイにおいても同内容をご案内いたしてお
ります。
≪苦情・相談対応の体制の概要図≫

第4 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置
をとった後において,当該措置に係る中小企業者の事業についての改善または再生のた
めの支援を適切に行うための体制の概要
金融円滑化責任部署を中心に,お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計
画の進捗状況を継続的に把握し,必要に応じて経営改善または再生のための助言等を行う等,お
客さまへの支援について真摯に取り組みます。
また,経営相談,経営改善・再生のための支援能力向上のため,当会職員に対し,必要な研修,
指導を行っております。
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
(債務者が中小企業者である場合)

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
(債務者が中小企業者である場合)

第6 法第5条に基づく措置の実施状況
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
(債務者が住宅資金借入者である場合)

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
(債務者が住宅資金借入者である場合)




