<定額式・最終回調整式・初回調整式>
定額式・最終回調整式・初回調整式 | 満期分散式
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名(愛称) | ||
| 定期積金 愛称:スーパー積金(定額式・最終回調整式・初回調整式) |
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| 【2】 | 販売対象 | ||
| 法人および個人 | |||
| 【3】 | 期 間 | ||
| 6ヵ月以上60ヵ月以内 | |||
| 【4】 | 払込方法 | ||
| (1)払込方法 : 契約期間内で毎月一定額を払込 | |||
| (2)払込金額 : 1回当たり1,000円以上(定額式(月掛)は100円) | |||
| (3)払込単位 : 1円単位(定額式(月掛)は100円) | |||
| 【5】 | 支払方法 | ||
| 満期日以後に一括して支払います。 | |||
| 【6】 | 給付補填金 | ||
| (1)適用利回り | : | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 | |
| (2)支払頻度 | : | 満期日以後に一括して支払う。 | |
| (3)計算方法 | : | 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算 | |
| 【7】 | 手数料 | ||
| - | |||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||
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| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||
| 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。 ・初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合 ・・・・・・・解約日における普通貯金利率
・初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合 ・・・・・・・・・・・・・・当初契約時の年利回り×60% (ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします) |
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| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
|||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||
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定額式・最終回調整式・初回調整式 | 満期分散式
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名(愛称) | ||
| 定期積金 愛称:スーパー積金(満期分散式) |
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| 【2】 | 販売対象 | ||
| 法人および個人 | |||
| 【3】 | 期 間 | ||
| 24ヵ月、36ヵ月、48ヵ月、60ヵ月 | |||
| 【4】 | 払込方法 | ||
| (1)払込方法 : 契約期間内で毎月一定額を払込 | |||
| (2)払込金額 : 1回当たり2,000円以上 | |||
| (3)払込単位 : 1,000円単位 | |||
| 【5】 | 支払方法 | ||
| 満期日以後に一括して支払います。 | |||
| 【6】 | 給付補填金 | ||
| (1)適用利回り | : | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 | |
| (2)支払頻度 | : | 満期日以後に一括して支払う。 | |
| (3)計算方法 | : | 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算 | |
| 【7】 | 手数料 | ||
| - | |||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||
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| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||
| 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。 ・初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合 ・・・・・・・解約日における普通貯金利率
・初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合 ・・・・・・・・・・・・・・当初契約時の年利回り×60% (ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします) |
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| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||
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