<単利型>
単利型 | 複利型
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | ||||||||||||||||||||||||
| 自由金利型定期貯金<単利型> (愛称:大口定期貯金) |
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| 【2】 | 販売対象 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人および個人 | |||||||||||||||||||||||||
| 【3】 | 期 間: | ||||||||||||||||||||||||
| ・定型方式 | : | 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年 | |||||||||||||||||||||||
| ・期日指定方式 | : | 1ヵ月超5年未満 | |||||||||||||||||||||||
| ・定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)預入方法 : 一括預入 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 : 1,000万円以上 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 : 1円単位 | |||||||||||||||||||||||||
| 【5】 | 支払方法 | ||||||||||||||||||||||||
| 満期日以後に一括して支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | ||||||||||||||||||||||||
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| 【7】 | 手数料 | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||||||||||||||||||||||||
| マル優の取扱いはできません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||||||||||||||||||||||||
| 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。 なお、次のA及びBの算式により計算した利率(小数点第4位以下切捨。但し、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%とします。)のうち、いずれか低い利率 |
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| (1)預入日の1ヵ月後の応当日から2年後の応当日を満期日とした場合 | |||||||||||||||||||||||||
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| (2)2年後の応当日の翌日から3年後の応当日を満期日とした場合 | |||||||||||||||||||||||||
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| (3)3年後の応当日の翌日から4年後の応当日を満期日とした場合 | |||||||||||||||||||||||||
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| (4)4年後の応当日の翌日から5年後の応当日を満期日とした場合 | |||||||||||||||||||||||||
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| (注)基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当組合所定の利率とします。詳しくは、窓口におたずねください。 ・中間払利息が支払われている場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を清算します。 |
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| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||||||||||||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||||||||||||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||||||||||||||||||||||||
| 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 また、自動継続後の利息は、【9】中途解約時の取扱いにより計算します。 |
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単利型 | 複利型
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | |||||||||||||||||||||
| 自由金利型定期貯金<複利型> (愛称:大口定期貯金) |
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| 【2】 | 販売対象 | |||||||||||||||||||||
| 個人のみ | ||||||||||||||||||||||
| 【3】 | 期 間: | |||||||||||||||||||||
| ・定型方式・・・・・・3年 | ||||||||||||||||||||||
| ・預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 | ||||||||||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | |||||||||||||||||||||
| (1)預入方法 : 一括預入 | ||||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 : 1,000万円以上 | ||||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 : 1円単位 | ||||||||||||||||||||||
| 【5】 | 支払方法 | |||||||||||||||||||||
| 満期日以後に一括して支払いします。 | ||||||||||||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | |||||||||||||||||||||
| (1)適用金利 | : | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の店頭表示の利率を当該満期日まで適用します。 | ||||||||||||||||||||
| (2)利払頻度 | : | 満期日以後に一括して支払います。 | ||||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | : | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヵ月毎の複利計算。 | ||||||||||||||||||||
| 【7】 | 手数料 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | |||||||||||||||||||||
| マル優の取扱いはできません。 | ||||||||||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | |||||||||||||||||||||
| 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。 なお、次のA及びBの算式により計算した利率(小数点第4位以下切捨。 但し、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%とします。)のうち、いずれか低い利率 |
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| (注)基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当組合所定の利率とします。詳しくは、窓口におたずねください。 | ||||||||||||||||||||||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | |||||||||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
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| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | |||||||||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | ||||||||||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | |||||||||||||||||||||
| 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 また、自動継続後の利息は、【9】中途解約時の取扱いにより計算します。 |
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